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相続放棄について
マイナスの財産の方が多い場合には?
被相続人の財産を調査した結果、借金などのマイナスの財産の方が多いという場合があります。
こうした場合には“相続放棄”という方法を採ることでマイナスの財産を相続しないで済むようになります。
相続放棄とは、現金や不動産などのプラスの財産も、そして借金などのマイナスの財産もすべて受け継がないことを言い、プラスの財産よりも借金の方が明らかに多い場合などに検討されます。
相続放棄をする際には他の相続人の同意は必要なく、単独で行うことができます。
ただし、相続放棄するとその人は最初から相続人でなかったことになり、代襲相続も認められなくなります。
また、原則あとから取り消すことはできないので、手続きする時にはよく検討するようにしましょう。
プラスとマイナスの財産、どちらが多いかわからない場合には?
プラスの財産とマイナスの財産、どちらの方が多いかわからないような場合に有効なのが“限定承認”という方法です。
これは、プラスの財産の範囲内で借金などのマイナスの財産の弁済義務を負う方法で、マイナスの財産を支払った後に残ったプラスの財産は相続することができます。
ただし、限定承認は相続放棄と違って相続人全員で行う必要があります。
相続放棄・限定承認を行う場合には?
相続放棄や限定承認を行う場合には、被相続人が亡くなりご自身が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければいけません。
この期間を過ぎてしまうと単純承認をしたことになります。
単純承認とは
被相続人が保有するすべての権利・義務・財産を受け継ぐことを言います。
プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになります。
相続放棄するべきか迷った時には?
一度当事務所へご相談ください
遺産相続では被相続人のすべての権利・義務・財産を受け継ぐことになりますので、「借金だけは受け取りたくない」というわけにはいきません。
そのため、財産を調査した際に借金の方が多いという場合には、一度八木弁護士へご相談ください。
財産の内容などをよく精査した上で、どういう対応をとるのがベストなのか、これまでの経験に基づいて適切にアドバイスさせていただきます。
相続放棄また限定承認には3ヶ月以内という期限がありますので、当事者間だけで迷われずにお早めに弁護士へご相談ください。
3ヶ月以内に決められない場合には?
相続放棄・限定承認するか、それとも単純承認するか3ヶ月以内に決められそうにないという場合も、お気軽に当事務所へご相談ください。
こうした場合、家庭裁判所に申し立てることで期間を延長させることが可能です。
必要な手続きをアドバイスさせていただきますので、相続放棄・限定承認を迷われている場合も併せてご連絡ください。