遺産分割

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遺産分割について

遺産分割とは?

遺産分割とは?

相続人が複数いる場合、まずは相続人全員で財産を共同相続します。
その後、相続人それぞれに財産を分けることを“遺産分割”と言います。
遺産分割を行うことで、その財産は各相続人の固有財産となります。

遺産分割の内容の決め方は?

遺産分割の内容は相続人全員の話し合いによって決定され、これを“遺産分割協議”と言います。
遺産分割協議では法定相続分を基準に財産の分け方を話し合うことになりますが、相続人全員が同意すれば法定相続分の割合にとらわれずに分けることが可能です。

そうした遺産分割協議の末、相続人全員が同意すれば“遺産分割協議書”を作成します。

遺産分割の方法は?

主な遺産分割の方法として次の3つがあります。

現物分割

「配偶者には土地・建物を」「子には預貯金を」というように現物のまま分割する方法です。
簡単でわかりやすい分け方ですが、相続する現物によっては相続人間で不公平が生じる可能性があります。

換価分割

財産の一部または全部を売却して現金化した後、それを分割する方法です。
公平に分割しやすいですが、分割するまでに時間・費用がかかります。

代償分割

不動産や株式などを特定の相続人が相続した後、超過分を他の相続人に現金で支払う方法です。
この場合、特定の相続人に超過分を支払う能力があることが前提となります。

遺産分割で協議がまとまらない時には?

調停・審判で遺産分割を行います

調停・審判で遺産分割を行います

相続人全員の意見が一致し、同意が得られて遺産分割が行えれば良いのですが、必ずしもそのようにスムーズに進むとは限りません。
むしろ遺産分割協議は遺産相続の手続きの中でも特に紛争に発展しやすいと言われていて、分割内容を巡って相続人同士の意見が対立し同意が得られないケースは少なくありません。
こうした場合には家庭裁判所での調停・審判を経て遺産分割を行うことになります。

調停分割

家庭裁判所に調停を申し立てて、家事審判官と2名以上の調停委員からなる調停委員会の立ち会いのもと、相続人同士が話し合いを行って合意を目指します。
調停分割の基本はあくまで“相続人同士の話し合い”ですので、調停委員会の方から分割方法を強制したりすることはなく、話し合いが合意に至るように調整したり、アドバイスを行ったりします。
調停の結果、同意に至れば調停証書を作成しその内容に基づいて遺産分割を行います。

審判分割

調停を経ても合意に至らなかった場合には、自動的に審判に移されます。
審判官は対立する相続人の意見を受けた上で、家庭裁判所の調査をもとにして分割方法を決定し審判を下します。
審判での結果には法的拘束力があるため、その後は審判の内容に基づいて遺産分割を行います。

なお、審判の内容に不服がある場合、2週間以内に即時抗告を申し立てて高等裁判所へ移行して争うことになります。

遺産分割のトラブルは弁護士へ

“ご家族の問題”には法知識豊かな弁護士の第三者目線が有効

遺産分割協議で相続人同士に意見がまとまらず、なかなか話し合いが前に進まないという場合には、お早めに当事務所へご相談ください。
弁護士を交えることで法的な観点からの適切なサポートが受けられるとともに、第三者目線での冷静なアドバイスが受けられてスムーズな解決に繋がりやすいです。

「遺産相続は家族間の問題」と思っていても、ご家族であるがゆえに感情的なもつれからトラブルの深刻化を招いてしまうことがあります。
そうした時にこそ、法知識豊かな弁護士の存在が効果的であると言えます。

弁護士なら代理人としての交渉、調停・審判への出席が可能

弁護士なら代理人としての交渉、調停・審判への出席が可能

当事務所へご相談いただけましたら、ご相談者様の代理人として遺産分割協議の交渉の場に参加することができ(一部の内容では司法書士も交渉可能)、さらに調停・審判に発展した場合でも出席が認められています。

最初はちょっとしたトラブルと思われていたものが、時間を経るごとにどんどん大きな揉め事へ進展していくことはよくありますので、調停・審判のことも見据えて早期から弁護士のサポートを受けられることをおすすめします。

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