Surrender 遺留分

遺留分について

遺留分とは?

弁護士による遺留分

遺産相続において、被相続人の遺言書があれば基本的にその内容に従って配分され、遺言書がない場合には法定相続分を基準に分配されることになります。
なお、相続人全員の同意があればこの限りではありません。

ただし、被相続人の遺言書の内容によっては特定の相続人が著しく損害を被ってしまう場合があります。
例えば遺言書に「Aにすべての財産を送る」と書かれていた場合、それにより他の相続人がその後の生活に困窮してしまうことも起こり得ます。
こうした事態を避けるために民法で定められているのが“遺留分”で、一定の相続人に最低限の財産が受け取れる権利を保障しています。

遺留分が認められるのは?

遺留分が認められる相続人は、被相続人の“配偶者”“子(代襲者も含まれます)”“直系尊属(父母や祖父母)”だけで、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
こうして遺留分が認められている相続人のことを“遺留分権利者”と言います。

遺留分の割合は?

遺留分の割合は、直系尊属(父母や祖父母)のみの場合は1/3、それ以外のケースでは1/2となります。
この割合に応じて、相続人全員で法定相続分に基づいて分け合うことになります。

直系尊属(父母や祖父母)のみ

1/3(遺留分権利者が複数いる場合、遺留分を法定相続分で分配)

“直系尊属のみ”以外の場合

1/2(遺留分権利者が複数いる場合、遺留分を法定相続分で分配)

遺留分の具体例

遺留分の計算方法はとても複雑で、ご自身できちんと把握するのは難しいと言えますので、一度弁護士に相談して詳しく説明を受けられることをおすすめします。

ここではわかりやすい財産額とご家族構成を例に簡便にご説明させていただきます。

配偶者と子2人の場合は?

※財産を8,000万円とした場合

全体の遺留分

1/2(4,000万円)

各遺留分権利者の割合

■ 配偶者
1/2×1/2=1/4(2,000万円)
■ 子2人
1/2×1/2×1/2=1/8(子2人それぞれに1,000万円)

被相続人の父母(直系尊属)のみの場合は?

※財産を6,000万円とした場合

全体の遺留分

1/3(2,000万円)

各遺留分権利者の割合

■ 父
1/3×1/2=1/6(1,000万円)
■ 母
1/3×1/2=1/6(1,000万円)

配偶者と兄弟姉妹の場合は?

※財産を4,000万円とした場合

全体の遺留分

1/3(2,000万円)

各遺留分権利者の割合

■配偶者
1/2(2,000万円)
■兄弟姉妹
なし

遺留分侵害額請求権について

遺留分が侵害されている時には?

他の相続人が被相続人から贈与や遺贈などを受けていて、ご自身の遺留分が侵害されている場合には、“遺留分侵害額請求権”を行使することで遺留分を取り戻すことが可能です。
遺留分侵害額請求は、ご自身の遺留分を侵害している相手に意思表示することで認められ、相手が請求に応じない場合には家庭裁判所での調停などを利用することになります。

遺留分侵害額請求はいつまでに?

遺留分侵害額請求権には期限があり、遺産相続の開始および遺留分の侵害を知った日から1年以内、または相続開始から10年経つと消滅します。

法改正により“遺留分減殺請求権”が“遺留分侵害額請求権” へ

2019年7月1日施行の民法改正により、“遺留分減殺請求権”が“遺留分侵害額請求権”へと変わりました。
遺留分減殺請求権の場合、遺留分の対象が不動産だとその不動産の持分を取得するという形がとられ、相続人間で共有状態となるケースが多々ありました。
ですが、遺留分侵害額請求権となることで、不動産であっても遺留分侵害額に相当する部分について金銭で請求することができ、財産の単独所有が可能になりました。

遺留分侵害額請求の例

※1億円の不動産が遺留分の対象となっていて、長男が長女の遺留分を侵害している場合

  • 長男が1億円の不動産を所有
  • 長女が長男へ遺留分侵害額請求
  • 長男は長女へ遺留分侵害額相当を金銭で支払い
  • 長男は不動産を単独所有

遺留分侵害額請求をご検討中の方へ

できるだけ早く当事務所へご相談ください

遺留分侵害額請求権には期限はあり、遺産相続の開始および遺留分の侵害を知った日から1年以内、または相続開始から10年経つと消滅しますので、遺留分侵害額請求を検討されている方はできるだけお早めに八木弁護士へご相談ください。
期限を過ぎてしまうと請求が行えず、本来得られるはずだった財産を失ってしまうことになります。

調停・訴訟提起を見すえて弁護士のサポートを受けられるようにしましょう

遺留分侵害額請求を行って素直に相手が応じてくれれば良いのですが、場合によっては協議が不成立に終わり家庭裁判所での調停に進むケースもあります。
さらに調停も不成立となった場合には、訴訟を提起して問題解決をはかることになります。

こうしたことをご自身で対応するとなると大変な負担となり、また相応の法知識が求められますので、専門家である弁護士の力を借りられることをおすすめします。

03-6550-9423

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