2024年5月20日発刊の週刊東洋経済の特集『中小企業 大廃業時代の処方箋』の『中小M&A急増で相次ぐトラブル』において、当事務所の八木啓介弁護士が、中小企業のM&A・事業承継に伴う経営者保証の解除に関してコメントいたしました。
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日本においては、金融機関からの借入れに関して経営者が個人で連帯保証を行う慣行(いわゆる「経営者保証」)が慣行として存在しているところ、M&A・事業承継により第三者に株式を譲渡したものの、経営者保証が解除されないというトラブルが多発しております。
このようなトラブルは適切な専門家が関与していることで回避することが可能であり、例えば具体的な対応策を予め契約に規定することでも、後に紛争となった場合のリスクを減少させることができます。
他方で、具体的な対応策を契約に規定せず、M&A・事業承継の実行後、金融機関に「株式を第三者に譲渡したので経営者保証を解除してほしい」とお願いしても、金融機関がそれに応じてくれる保証はありません。
長年にわたって経営されてきた会社の経営権を譲り渡すような重要な取引の際には、少なくとも契約内容のレビュー(契約内容がご自身の意向に沿っているか、ご自身が想定していない内容の規定が設けられていないか等)は専門家に依頼することをお勧めいたします。