複数の事業を営む会社が、M&Aによりそのうちの一部の事業を切り離す際には、会社分割又は事業譲渡のいずれかの手法を選択することが通常です。
会社分割と事業譲渡のいずれを選択するかは、事業に紐づく契約・資産、あるいは従業員の承継手続の煩雑さなどを検討して決定することになりますが、このような事業の一部を切り離す「カーブアウト型M&A」と呼ばれるM&Aにおいては、いわゆる「スタンドアローンイシュー」への対応が必要となります。
本コラムでは、スタンドアローンイシューとは何か、そしてスタンドアローンイシューへの対応策について、ポイントを解説させていただきます。
1. スタンドアローンイシューについて
スタンドアローンイシューとは、一部の事業が会社から切り離されることにより発生する問題の総称です。イメージとしては、ある事業が所属していた会社から離れ、独立した存在(スタンド・アローン状態)として運営することが必要となった際に発生する問題です。
典型的なスタンドアローンイシューとしては、以下のものがあります。
・事業の運営主体が別会社となることにより、従来利用していたシステム・ドメインが利用できなくなる
・従来所属していたグループから離れることにより、グループのブランド・知的財産権(特許権、商標権など)が利用できなくなる
・新たに所属する会社のもとでは、従来の取引先との取引条件が悪化する
また、上記の典型的なスタンドアローンイシューによって生じるコストそのもの(例えばシステムの切り替えに●円が必要となるケース)を、スタンドアローンイシューに含めることもあります。
人事システム・経理システムの切り替えなどは簡単ではなく、多大なコストが必要となるケースもありますので、カーブアウト型M&Aにおいては常にスタンドアローンイシューに注意する必要があります。
2. スタンドアローンイシューの発見方法
カーブアウト型M&Aにおけるスタンドアローンイシューは、デュー・ディリジェンスにおいて発見することが通常です。なお、買主によるデュー・ディリジェンス、あるいは売主によるデュー・ディリジェンス(セラーズDD)のいずれであっても、事業の一部が会社から切り離されることでどのような問題が生じるかを分析することは可能です。そのため、巨大企業の一つの事業を切り離すM&Aなどでは、セラーズDDを行い、予めスタンドアローンイシューを発見しておくこともあります。
当事者(買主)によるビジネスDD、あるいは専門家による法務・会計・税務DDにおいて、スタンドアローンイシューの有無、スタンドアローンイシューが存在する場合のコスト、対応策を確認し、発見されたスタンドアローンイシューが何らかの方法で対応できるのであれば、次に述べるように、売主との間で契約交渉を行うことになります。
3. スタンドアローンイシューへの対応策
スタンドアローンイシューが発見された場合の当事者間における対応策としては、大きく分けて、①契約による手当てと、②M&Aの対価の調整の2つがあります。
まず①の契約による手当てですが、具体的には当事者間で「TSA」あるいは「移行期間サービス契約」と呼ばれる業務委託契約を締結することが一般的です。「移行期間サービス契約」とは、「Transition Service Agreement」の直訳で、海外のM&Aにおける実務をそのまま日本に持ち込んだため、このようなやや違和感のある日本語となっていますが、その実体は業務委託契約です。
例えばスタンドアローンイシューとして、売主が開発したシステムをカーブアウトの対象となる事業が使用しており、M&Aの実行後は当該システムを利用できず、かつシステムの切り替えに一定の期間が必要というものが発見された場合には、システムの切り替えに必要な期間、買主が売主に費用を支払って、買主のもとでも引き続き当該システムを利用できるようにする、という内容のTSAを締結することになります。
次に②のM&Aの対価の調整ですが、これはスタンドアローンイシューによりコストが生じたり、収益が悪化したりする場合に、買主が売主に対して支払う対価を減額するというものです。
例えばスタンドアローンイシューとして、M&Aの実行により従来の取引先との契約条件が悪化し、仕入価格が上がるというものが発見された場合には、仕入価格の上昇による収益の悪化を織り込んでM&Aの対価の交渉を行うことが考えられます。
なお、①・②の対応策は両立し得るため、どちらかだけしか選べないというものではありません。
このように、①契約による手当てと、②M&Aの対価の調整によってスタンドアローンイシューに対応できる場合には、M&Aの実行に向けて手続を進めることになりますが、スタンドアローンイシューが原因となってM&Aが頓挫してしまうケースもあります。
4. まとめ
本コラムでは、会社分割・事業譲渡におけるスタンドアローンイシューとは何か、そしてスタンドアローンイシューへの対応策について、ポイントを解説させていただきました。
スタンドアローンイシューについては、もし発見された場合でも適切な対応策を講じることができれば、M&Aを実行する上で大きな問題とはなりません。むしろ、デュー・ディリジェンスにおいて予めスタンドアローンイシューの有無及びその影響の大きさを把握しておくことが、特に買主にとっては重要となります。
当事務所では、カーブアウト型M&Aを含め、多数のM&Aを手掛けた弁護士が、デュー・ディリジェンス、スタンドアローンイシューへの対応、契約交渉など、M&Aのプロセス全体をサポートしております。カーブアウト型M&Aでお悩みの際は、こちらのお問い合わせフォームよりご連絡をいただけますと幸いです。
※本コラムの内容は、一般的な情報提供であり、具体的なアドバイスではありません。お問い合わせ等ございましたら、当事務所までご遠慮なくご連絡下さいますよう、お願いいたします。