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遺言書について
遺言書のメリットは?
相続は“争族”と言われるように、これまで仲が良かったご家族が遺産相続を巡って衝突するケースは珍しくありません。
これは財産の大小にかかわらず、どのようなご家族にも起こり得る問題なのです。
そうした紛争から大切なご家族を守るのに有効なのが、遺言書です。
ご自身の意志を適切な内容・形で遺言書として残しておくことで、財産を巡って親子・兄弟・親族が揉めるという事態が回避できるようになり、これこそが遺言書の一番のメリットと言えます。
遺言書の種類は?
遺言書には “自筆証書遺言” “公正証書遺言” “秘密証書遺言” の3種類があります。
自筆証書遺言
遺言者が自筆で作成する遺言書です(財産目録は自筆でなくても可)。
遺言書の内容を誰にも知られず秘密にしておくことができ、費用もかかりません。
こうして気軽に作成できるというメリットがある一方、遺言書が発見されない、形式に不備があり無効になるリスクがあるなどのデメリットもあります。
またご自身で保管しなければいけないため、偽造・紛失・盗難の恐れもあります。
そして開封に際しては家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
公正証書遺言
公証役場にて2名以上の証人の立ち会いのもと、遺言者が公証人に口頭で内容を伝えて作成する遺言書です。
公証人が内容をチェックするので形式不備で無効となる恐れがなく、原本が公証役場に保管されるので偽造・紛失・盗難の恐れもありません。
開封に際して家庭裁判所の検認も不要です。
秘密証書遺言
遺言者が遺言書を作成し、封印したものを公証人および2名以上の証人の前に提出し、遺言書の存在を証明してもらう方法です。
他の人に遺言書の内容を秘密にしておけますが、手間や費用がかかり、さらに自筆証書遺言と同様に形式の不備による無効や偽造・紛失・盗難などの恐れがあります。
また開封に際して家庭裁判所での検認が必要です。
種類の遺言書の比較?
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
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作成方法 | 遺言者が自筆で作成 ※財産目録はパソコン可 |
遺言者が公証人に口頭で内容を伝えて作成 | 遺言者が作成 |
費用 | 不要 | 必要 | 必要 |
証人 | 不要 | 必要(2名以上) | 必要(2名以上) |
検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
メリット |
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デメリット |
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※表は左右にスクロールして確認することができます。
遺言書を残しておきたいとお考えなら
弁護士のサポートを受けて適切な遺言書を残しましょう
遺言書には3つの種類がありますが、ご自身の意志をきちんとした形で残したいということでしたら、やはり“公正証書遺言”が安心です。
また、ただ遺言書を残すだけでなく、その内容を巡ってご家族間紛争が起こらないようにするために、適切な内容・形式で作成することが重要となります。
当事務所では遺言書の作成をお考えの方へのサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。