
自社のM&A・事業承継を検討されている中小企業の経営者の方から、「仲介会社に任せているが、提示された契約内容がこれで良いのか、正直よく分からない」「進め方に不安を感じており、ポイントを絞って専門家である第三者の意見を聞きたい」というご相談をいただくことがあります。M&A・事業承継は、ほとんどの経営者にとって一生に一度の取引であり、慎重な判断が求められます。このような場面で有効なのが、依頼している仲介会社・FAとは別の専門家から意見を求める「セカンド・オピニオン」です。国が策定する中小M&Aガイドラインにおいても、セカンド・オピニオンの活用は中小企業の経営者にとって、ご自身を守る手段として位置付けられています。そこで本コラムでは、M&A・事業承継における弁護士のセカンド・オピニオンの意義と活用のポイントについて解説させていただきます。
1. セカンド・オピニオンが必要となる背景
中小企業のM&Aでは、仲介会社が売主と買主の双方の間に立って取引を進める、いわゆる仲介方式が広く用いられています。
仲介会社は、M&Aのプロセスを進行させる上で重要な役割を果たしますが、その立場はあくまで売主・買主の双方に対して中立・公平であることが求められるものであり、売主の利益だけを代弁する存在ではありません。
中小M&Aガイドラインにおいても、仲介会社は構造的に利益相反が生じやすい立場にあることが指摘され、禁止されるべき利益相反行為が具体的に整理されています。
したがって、仲介方式による限り、「売主であるご自身の利益のためだけに助言をしてくれる専門家」は、ご自身で確保しない限りM&A・事業承継のプロセスの中に登場しないことになります。
譲渡価格の妥当性、契約内容におけるリスク分析、経営者保証の取扱いといった重要な事項について、仲介会社の説明だけを判断材料とすることには、本質的な限界があります。
セカンド・オピニオンは、この構造的な空白を埋め、経営者様が自らの利益に照らして冷静に判断するための仕組みであるといえます。
また、M&A仲介をめぐっては、手数料や契約内容の説明不足、M&A・事業承継の実行後に経営者保証が解除されないといったトラブルも報告されています。提案されている取引のスキームや契約内容を独立の立場から点検する機会を持つことは、こうしたトラブルの予防に直結します。
2. 中小M&Aガイドラインにおける位置付け
中小企業庁が策定する中小M&Aガイドラインは、中小企業がM&A専門業者の支援を受けるにあたっての行動指針を示すものであり、その中で、依頼者がセカンド・オピニオンを求めることの有効性に言及しています。
特に、株式譲渡契約等の最終契約の締結にあたっては、内容を十分に理解しないまま調印することのないよう、弁護士等の専門家の関与が推奨されています。
ここで実務上問題となるのが、仲介契約・FA契約に定められる「専任条項」との関係です。専任条項とは、依頼者が並行して他の業者に依頼することを制限する条項ですが、この条項を広く解釈すると、依頼者が他の専門家に相談すること自体が妨げられかねません。
また過去には、一部のM&A仲介会社の仲介契約において、弁護士等に相談することに条件を付けるなど、専門家の関与を妨げる目的と捉えかねられない内容の規定も見受けられました。
もっとも、この点につき中小M&Aガイドラインは、専任条項を設ける場合であっても、依頼者が弁護士等の専門家などにセカンド・オピニオンを求めることを一律に制限すべきではないという考え方を示しています。
仲介契約を締結する際には、専任条項の内容と、セカンド・オピニオンの取得が制限されていないかを確認しておくことをお勧めします。
3. 弁護士のセカンド・オピニオンを活用する場面とタイミング
弁護士によるセカンド・オピニオンが特に有効と考えられるのは、次のような場面です。
まず、仲介契約・FA契約を締結する前の段階です。手数料の算定方法、専任条項やテール条項の内容、中途解約の可否など、仲介契約そのものの条件を事前に点検することで、後々の紛争の芽を摘むことができます。
次に、基本合意書の締結前です。基本合意書には独占交渉権など法的拘束力を持つ条項が含まれることがあり、この段階での判断がその後の交渉の枠組みを決めてしまいます。
そして最も重要なのが、株式譲渡契約等の最終契約の締結前です。
表明保証や補償の範囲(上限・下限・期間)、譲渡代金の支払条件、経営者保証の解除に関する手当てなど、最終契約の内容は、M&A・事業承継の実行後の売主の生活にまで影響します。
最終契約のドラフトを受け取ったら、調印を急がされている場合であっても、独立の立場の弁護士によるレビューを受ける時間を確保していただきたいと思います。
なお、中小M&Aガイドラインにおいても、重要な契約の締結前には依頼者が検討するための時間が確保されるべきことが求められています。
なおセカンド・オピニオンというと「依頼している仲介会社に対する不信の表明になるのではないか」と考えられる方もおられますが、独立の専門家による確認は、中小M&Aガイドラインにおいても明記されている正当なプロセスであり、誠実な仲介会社・FAであればむしろ理解を示すものと思われます。
4. まとめ
本コラムでは、M&A・事業承継における弁護士のセカンド・オピニオンの意義と活用のポイントについて解説させていただきました。
M&A・事業承継は、多くの経営者の皆様にとって、一生に一度の取引です。仲介会社・FAの支援を受けつつも、ご自身の権利・利益を守る観点から、取引・契約の内容に問題ないことを確認するための機会として、弁護士のセカンド・オピニオンをぜひご活用ください。
当事務所では、仲介契約の締結前から最終契約のレビューまで、各段階でのセカンド・オピニオンのご相談をお受けしております。
また、当事務所では中小企業のM&A・事業承継を多数サポートしており、最終契約の作成・レビューから交渉のサポートまで、経営者の皆様に寄り添った支援を行っております。初回のご相談は無料ですので、M&A・事業承継についてお悩みの経営者様は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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※本コラムは、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別の案件に関する法的助言を行うものではありません。具体的な案件については、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。

