弁護士コラム

弁護士コラム「事業譲渡と会社分割の選択」が掲載されました。

2020.08.10

複数の事業を営む会社が一部の事業を他社に売却する場合や、複数の店舗のうち一部を他社に売却する際には、事業譲渡と会社分割のいずれかの手法が用いられることが一般的ですが、このようなM&A・事業承継を検討している方の多くから、事業譲渡と会社分割のいずれを用いるべきかというご質問をいただきます。

上記のような一般的なM&Aの文脈においては、事業譲渡・会社分割のイメージに大きな差が無いことが大きな理由と思われます。

そこで本コラムでは、事業譲渡と会社分割を選択する上で考慮すべき特に重要なポイントについて解説させていただきます。

 

1. 事業譲渡

そもそも会社法上、「事業譲渡」という言葉についての明確な定義規定はありませんが、一般的には「一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産の全部または重要な一部を譲渡し、これによって、譲渡会社がその財産によって営んでいた営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に競業避止義務を負う結果を伴うものをいうもの」が事業譲渡という判例の考え方が受け入れられています。

そのため、例えば単なる資産の譲渡などは原則として事業譲渡に該当しないものと考えられますので、事業に必要な資産、取引先との契約、従業員との雇用契約などを一体として譲渡する場合に限り、事業譲渡を利用することが可能となります。

 

2. 会社分割

会社分割には、「吸収分割」と「新設分割」の2種類があります。

吸収分割は事業に関する権利義務の全部又は一部を他の会社に承継させるもので、新設分割は事業に関する権利義務の全部又は一部を新たに設立する会社に承継させるものです。M&A・事業承継の場面では、吸収分割が用いられることが多いですが、税務上のメリットを取るために新設分割と株式譲渡を組み合わせるスキームが取られることもあります。

このように会社分割の定義は事業譲渡とは異なり、「一体として」などの制限はかかっておりませんので、単なる資産の譲渡の場面でも会社分割を用いることは可能であり、その意味では利用しやすい制度です。

 

3. 事業譲渡と会社分割の違い

事業譲渡と会社分割の最も大きな違いは、事業譲渡は取引行為であるのに対し、会社分割は会社法上の組織再編行為であるという点です。

会社分割以外の組織再編行為には合併、株式交換などがありますが、会社分割・合併による権利義務の承継は「包括承継」であり、原則として契約の相手方から権利義務の承継に際して承諾を得る必要はありません。一方で事業譲渡は取引行為であるため、契約関係を移転する際には相手方から承諾を得る必要があります。

但し、会社分割を用いる場合でも雇用関係の承継については従業員保護の観点から「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」(いわゆる「労働契約承継法」)が定められておりますので、注意が必要となります。

また、会社分割を含む組織再編行為を行う上では、債権者に対する催告などの手続を事前に踏む必要があるため、規模が大きくないM&A・事業承継の場面では事業譲渡よりも時間がかかる場合があります。

 

4. まとめ

本コラムでは、事業譲渡と会社分割を選択する上で考慮すべき特に重要なポイントについて解説させていただきました。

この他にも、事業に必要な許認可を承継することの可否など、事業譲渡と会社分割のいずれを用いるべきかは具体的なM&A・事業承継の内容によって異なり、また税務上の有利・不利の検討も必要となります。

当事務所では公認会計士・税理士と連携した上で、依頼者の皆様が検討されているM&A・事業承継に適切なスキームなどをご提案させていただいております。

事業譲渡・会社分割を用いたM&A・事業承継を検討されている方は、一度当事務所までご相談ください。

 

※本コラムの内容は、一般的な情報提供であり、具体的なアドバイスではありません。お問い合わせ等ございましたら、当事務所までご遠慮なくご連絡下さいますよう、お願いいたします。

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