経営者が事業承継を検討する際、ご親族の中に適切な候補者がいない場合には、幹部従業員が後継者の有力な候補となり得ます。
このような従業員への事業承継(従業員承継)は、後継者が会社の代表者となる点では親族内承継・第三者への承継と異なるところはないものの、いくつか留意すべき点があります。
そこで本コラムでは、従業員承継のポイントについて解説させていただきます。
1. 株式の取扱い
経営者が主要な株主の場合、親族内承継・第三者への承継では、事業承継の実行に伴い経営者が株式を後継者に譲り渡すことが一般的です。
しかしながら従業員承継の場合、必ずしも後継者である従業員が株式も譲り受けるとは限りません。理由としては、①経営者が親族に株式を譲り渡す意向があること、②後継者である従業員が株式を取得するための資金を保有していないこと、の2点が挙げられます。
株式の取扱いは従業員承継における大きなハードルで、経営者となり責任とリスクを負うことになるにもかかわらず、会社の株式を保有できないという事態は、後継者である従業員のモチベーションを低下させることにもなりかねません。
一方で経営者としても、従業員の経営者としての力量を確かめることなく株式を譲り渡すことに抵抗がある場合が多いため、後継者である従業員が株式の譲受けを事業承継の条件とする場合には、この時点で事業承継がとん挫してしまうケースも少なくありません。
そのため、株式の取扱いは従業員承継における重要なポイントとなります。
2. 経営者保証の取扱い
会社が金融機関から借入れを行っている場合、我が国における慣行として、経営者個人が連帯保証人となっていることが通常です。
このような経営者保証については、経営者が変わるタイミングで連帯保証人も変わることが多いのですが、従業員承継の場合、上述したような株式の取扱いとも関連し、従業員が連帯保証人となることを拒むことがあります。後継者である従業員は、自らが経営者となった後の会社運営に不安を抱える中で、さらに会社の借入れの保証人となることには心理的抵抗が大きく、これはやむを得ないとも言えます。
この点については、経営者保証に関するガイドライン(経営者保証ガイドライン)において、事業承継時の経営者保証のあり方については、経営者側で「経営者の交代により経営方針や事業計画等に変更が生じる場合には、その点についてより誠実かつ丁寧に、対象債権者に対して説明を行う」ことを前提に、債権者である金融機関側で「対象債権者は、前経営者が負担する保証債務について、後継者に当然に引き継がせるのではなく、必要な情報開示を得た上で、第4項(2)に即して、保証契約の必要性等について改めて検討するとともに、その結果、保証契約を締結する場合には第5項に即して、適切な保証金額の設定に努めるとともに、保証契約の必要性等について主たる債務者及び後継者に対して丁寧かつ具体的に説明することとする」と定められている点が参考になります。
経営者保証ガイドラインは法律ではなくガイドラインであるため金融機関を法的に拘束するものではありませんが、上記の規定に基づく対応を金融機関に対して申し入れることは、従業員承継の場面では必須と言えます。
3. まとめ
本コラムでは、従業員承継における①株式の取扱い、②経営者保証の取扱いについて解説させていただきました。
上記①・②の問題に対する絶対的な正解はありませんが、少なくとも問題を把握した上で、事業承継に先立ち後継者候補となる従業員と協議の場を持つことが、スムーズな事業承継の第一歩となります。
当事務所では従業員承継を含む、事業承継全般についてアドバイスを行っておりますので、事業承継問題でお悩みの場合には、当事務所までご相談ください。
※本コラムの内容は、一般的な情報提供であり、具体的なアドバイスではありません。お問い合わせ等ございましたら、当事務所までご遠慮なくご連絡下さいますよう、お願いいたします。