中小企業の経営者の皆様は、ご自身が経営する会社の企業価値について、一度は考えたことがあるのではないでしょうか。特に、M&Aあるいは第三者への事業承継を検討されている場合には、会社の企業価値が重要となってきます。
しかしながら、株式を上場していない多くの中小企業においては、1株あたりの価格をどのように算定するのかは難しい問題です。証券会社・M&A仲介会社に簡易な方法による企業価値を算定してもらったものの、その数値が正しいのかどうかを確認する術がないため、不安になってしまう経営者の方は多く見られます。
そこで本コラムでは、中小企業の企業価値の算定方法についてポイントを解説させていただくとともに、近時用いられることが増えてきている「年買法(年倍法)」と呼ばれる算定方法についても紹介させていただきます。
1. 企業価値とは
企業価値の算定方法を紹介する前に、「企業価値」の概念について整理しておきたいと思います。
企業価値に類似する用語として、「事業価値」と「株主価値」というものがあります。
「事業価値」とは、会社の事業が生み出す価値のことで、その事業が収益を上げているような場合には、貸借対照表上の資産の合計以上の価値となることが通常です。
そして、この事業価値に遊休不動産などの非事業用資産の価値を加えたものが、「企業価値」となります。
さらに、企業価値から有利子負債を控除したものが、「株主価値」となります。そして、株主価値を会社の発行済み株式数で割ると、1株当たりの株式価値を算定することができます。
M&A・事業承継の手法として株式譲渡を選択した場合でも「企業価値」を算定するのは、株主価値を算定する前提として企業価値を求める必要があるためです。
2. 企業価値の算定方法
本題である企業価値の算定方法については、理論的な正確性を無視すると企業価値の算定方法には様々なものがありますが、実務上は、①DCF法、②マルチプル法、③年買法(年買法)が利用されることが多いです。もっとも、いずれの算定方法にもメリット・デメリットでありますので、この方法を用いると常に正確な企業価値を算定できるというものではありません。
そのため、実務上は複数の算定方法を利用し、企業価値が重なり合う部分を価格の目安とするケースが多く見られます。ここで「目安」としているのは、企業価値というのはあくまでそれを算定した売主、買主、あるいは第三者の視点からの「価値」であって、契約の内容としての「価格」とは異なるからです。
もし仮に、理論上正確な企業価値を算定する方法があったとして、買主がその方法を用いて算定した企業価値・株主価値をもって売主にM&Aを打診しても、売主が承諾しなければ意味がありません。
あくまで売主・買主の双方が合意したものが「価格」であり、企業価値は価格を形成するためのツールにすぎないことには留意が必要です。
なお、①DCF法、②マルチプル法については様々な文献やウェブサイトなどで紹介されておりますので、本コラムでは説明は割愛させていただきます。
3. 年買法(年倍法)について
最後に、中小企業の企業価値を算定する上で、近時利用されること増えている年買法(年倍法)について紹介させていただきます。
年買法とは、会社の時価純資産(貸借対照表を時価評価して算出した純資産)をベースに、1年~5年程度の営業利益を加えた数値を、その会社の企業価値とする算定方法のことです。
非常に簡易な計算方法で、理論的な正確性については議論がありますが、会社の事業に収益力がある場合には、その収益力を加味した企業価値となることから、実務上も市民権を得つつあります。
もちろん、年買法も他の算定方法と同様に価格形成のためのツールにすぎませんので、年買法で算定された企業価値でしかM&A・事業承継ができないということではなく、買主の価格目線を知る手段としてお考えいただくのが良いかと思います。
4. まとめ
本コラムでは、中小企業の企業価値の算定方法について、ポイントを紹介させていただきました。
企業価値は、M&A・事業承継を検討中の中小企業の経営者にとっては重要であるものの、ご自身ではその数値の正確性を確かめることが難しいため、お悩みの方も多いと思われます。
当事務所では、証券会社において様々な会社の企業価値を算定した経験のある弁護士が、M&A・事業承継をサポートさせていただいております。
企業価値の算定を含め、事業承継・M&Aでお悩みの方は、一度当事務所までご相談ください。初回相談は無料で承っておりますので、お気軽にご連絡ください。
※本コラムの内容は、一般的な情報提供であり、具体的なアドバイスではありません。お問い合わせ等ございましたら、当事務所までご遠慮なくご連絡下さいますよう、お願いいたします。